卸売業、小売業、サービス業の会員の皆様へ。設備投資をすると税金が優遇される特別な税制措置ができました。
たとえばお店の陳列棚を入れる、古くなった看板を取り替える、店内のエアコン設備を入れ替えるなどの設備投資を行った場合、商工会などの認定支援機関からの指導助言を受けていれば、使い始めた初年度の減価償却費を通常より割増で計上できるので、その結果、納税額が軽減されることになります。
詳しくは根羽村商工会 (電話0265-49-2103 担当:宮下)までお問合せ下さい。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制
●対象者
青色申告書を提出する中小企業者等
※中荘企業者等とは、常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者、資本金1億円以下の法人(一部法人を除く)、商店街振興組合、中小企業等協同組合などです。

●適用の要件
経営革新等支援機関からの経営改善に関する指導および助言を受けていること
※根羽村商工会の指導助言を受けていれば該当します。

●税制措置の内容
設備等の取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除のいずれかを選んで適用
該当する設備内容やその他詳細につきましては、下記のリンクより詳細チラシをご覧ください。
中小企業庁「商業・サービス業等税制チラシ