現在(平成26年3月31日以前)は、受取金額3万円以上ですと収入印紙を貼って印紙税を納めていますが、平成26年4月1日からは5万円以上に変更となっています。つまり、印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満、ということです。

詳しくは下記の国税庁ホームページのチラシをご覧ください。
チラシ「領収書等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました」

ご不明な点は根羽村商工会 (電話0265-49-2103)までお問合せ下さい。